行政書士・司法書士の書類を、ご本人の手で
役所に出す書類を、
自分で作って、
自分で出す。
質問に答えるだけで、そのまま提出できる申請書と添付書類ができあがります。図面も部品を置くだけ。役所で取る書類は、窓口で何と言えばいいかまで案内します。
83の手続きに対応しています
- 1質問に答える
書類の言葉ではなく、ふだんの言葉で聞きます。どこを見れば分かるかも書いてあります。
- 2書類を確かめる
入力したそばから、提出する書類が横に出来上がっていきます。
- 3印刷して出す
PDFを印刷して、案内どおりに取り寄せた書類と一緒に提出します。
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車・運輸3件
営業の許可(警察)2件
医療・薬事3件
登記(不動産)9件
- 相続登記 亡くなった方の名義の土地・建物を、相続人の名義に変える登記です。2024年4月から義務になりました。
- 住所変更登記 引っ越しで住所が変わったとき、登記簿に載っているあなたの住所を新しい住所に直す登記です。2026年4月から義務になりました。
- 抵当権抹消登記 住宅ローンを払い終えたあと、登記簿に残っている金融機関の抵当権を消す登記です。金融機関から届いた書類を使って、ご本人が申請できます。
- 氏名変更登記 結婚・離婚・養子縁組などで名字(氏名)が変わったとき、登記簿に載っているあなたの氏名を新しい氏名に直す登記です。2026年4月から義務になりました。
- 贈与による名義変更(所有権移転登記) 親から子へ、夫から妻へなど、土地・建物をただで譲る(贈与する)ときの名義変更の登記です。贈与契約書・登記原因証明情報・委任状もまとめて作ります。
- 売買による名義変更(所有権移転登記) 知人・親族・隣地の人などから土地・建物を買ったときの名義変更の登記です。登記原因証明情報・委任状もまとめて作ります。代金の支払いと同時に行うため、司法書士の立会いも検討してください。
- 法定相続情報一覧図の申出 亡くなった方の戸籍の束と、家系図のような「法定相続情報一覧図」を法務局に出すと、法務局の認証が付いた写しを無料で何通でも出してもらえます。相続登記や銀行・年金の手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。
- 自筆証書遺言書の保管申請 自分で手書きした遺言書を、法務局(遺言書保管所)に預ける手続きです。なくしたり書き換えられたりする心配がなく、亡くなった後の家庭裁判所の「検認」も要りません。保管申請書を作ります。
- 相続土地国庫帰属の承認申請 相続や遺贈で取得した土地が要らないとき、一定の条件を満たせば、審査手数料と負担金(10年分の管理費相当)を納めて国に引き取ってもらえる制度です。承認申請書を作ります。
会社・法人13件
- 役員変更登記 取締役・代表取締役・監査役の重任(任期満了で再選)・就任・辞任・任期満了退任を、法務局に登記する手続きです。
- 本店移転登記 会社の本店(登記上の住所)を、同じ法務局の管轄の中で移したときに、法務局に登記する手続きです。
- 合同会社の設立 合同会社(LLC)をつくるときの定款と、法務局に出す設立登記申請書・添付書類一式を作ります。
- 株式会社の設立 株式会社をつくるときの定款(公証役場で認証)と、法務局に出す設立登記申請書・添付書類一式を作ります。
- 一般社団法人の設立 一般社団法人をつくるときの定款(公証役場で認証)と、法務局に出す設立登記申請書・添付書類一式を作ります。
- NPO法人の設立認証申請 NPO法人をつくるために、都道府県・政令市(所轄庁)に出す設立認証申請書・定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書などの一式を作ります。
- 個人事業の開業届 個人で事業を始めたときに税務署に出す「個人事業の開業・廃業等届出書」と、「所得税の青色申告承認申請書」を作ります。
- 目的変更登記 会社の「目的」(定款と登記簿に書いてある事業の内容)を追加・変更・削除したときに、株主総会で定款を変え、法務局に登記する手続きです。
- 商号変更登記 会社の名前(商号)を変えたときに、株主総会で定款を変え、法務局に登記する手続きです。
- 増資(募集株式の発行)の登記 会社が新しく株式を発行してお金を払い込んでもらい(増資)、資本金と発行済株式の総数が増えたときに、法務局に登記する手続きです。
- 解散・清算人選任登記 会社をたたむ(廃業する)ために、株主総会で解散を決め、清算人を選んだときに、法務局に登記する手続きです。この後、官報公告・債権者への催告をして、2か月以上たってから清算結了の登記をします。
- 清算結了登記 解散した会社の財産の整理(借金の支払い・残った財産の分配)が終わり、決算報告を株主総会で承認したときに、法務局に登記する手続きです。この登記で会社の登記記録が閉じられます。
- 合同会社の変更登記 合同会社の代表社員が交代したとき、本店を同じ法務局の管轄内で移したとき、目的(事業の内容)を変えたときに、法務局に登記する手続きです。総社員の同意書などの添付書類も作ります。
外国人・在留資格6件
- 在留期間更新 今の在留資格(ざいりゅうしかく)のまま、日本にいられる期間(きかん)をのばす申請です。
- 在留資格変更 日本での活動(仕事・身分)が変わるときに、在留資格(ざいりゅうしかく)を別のものに変える申請です。留学生が卒業して会社で働くときが一番多いです。
- 在留資格認定証明書(呼び寄せ) 海外にいる家族や、これから雇う社員を日本に呼ぶとき、日本にいる人(配偶者・家族・会社)が入管に出す申請です。もらった証明書を本人に送り、本人が自分の国の日本大使館でビザ(査証)を取ります。
- 資格外活動許可(アルバイト) 「留学」や「家族滞在」の人が、アルバイトをするために必要な許可です。1週間に28時間まで働けるようになります。
- 就労資格証明書(転職したとき) 転職したとき、新しい会社での仕事が今の在留資格でできることを、入管に証明してもらう申請です。次の在留期間の更新が安心になります。
- 永住許可 在留期間の制限なく、日本にずっと住めるようにする申請です。最初に、条件(住んでいる年数・税金・年金・健康保険など)にあてはまるかを確かめます。
労働・社会保険2件
契約書・権利義務の書類20件
- 売買契約書(物品) 個人間や小さな取引で物を売り買いするときの、代金・引渡し・所有権が移る時期・欠陥があったときの責任・解除を決める契約書を作ります。
- 贈与契約書 お金や物をあげる・もらうことを書面にします。毎年の贈与(暦年贈与)で「本当に贈与があった」証拠を残すのにも使えます。贈与税の基礎控除(年110万円)の案内付き。
- 金銭消費貸借契約書・借用書 お金を貸す・借りるときの、金額・利息・返し方・払わないときの決まり(期限の利益の喪失)・連帯保証人を決めた書面を作ります。利息が法律の上限を超えないよう自動でチェックします。
- 賃貸借契約書(駐車場・物品・部屋) 駐車場や物、部屋を、お金(賃料)をもらって貸すときの契約書を作ります。賃料・期間・敷金・解約・原状回復を決めます。
- 業務委託契約書 仕事を頼む・受けるときに、業務の内容・報酬・支払期日・成果物・知的財産・再委託・秘密保持を決める契約書を作ります。フリーランス保護法(2024年11月施行)で書面での明示が必要な9項目を満たせます。
- 秘密保持契約書(NDA) 商談・共同開発・業務の相談などで、相手に見せる情報を外に漏らさない・目的外に使わないことを約束する契約書を作ります。
- 使用貸借契約書 物や駐車場、部屋などを無償(タダ)で貸すときに、何を・いつまで・何のために貸すか、費用の負担、返し方を決める契約書を作ります。
- 交換契約書(物品) お互いの物を交換するときに、交換する物・引渡し・差額(交換差金)・欠陥があったときの責任を決める契約書を作ります。
- 寄託契約書(物を預ける) 物を預ける・預かるときに、預ける物・保管場所・期間・保管料・なくしたり壊したときの責任・返し方を決める契約書を作ります。
- 内容証明郵便 「いつ・だれが・だれに・どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明してくれる郵便の文書を、字数・行数の決まりどおりに作ります。
- 示談書 事故やトラブルの当事者どうしで話し合って決めた「示談金の額・支払い方・これで終わりにすること」を書面に残します。
- 念書・誓約書 「お金を返す」「二度としない」「物を返す」など、あなた(または相手)が約束したことを、署名入りの書面にします。
- 離婚協議書 協議離婚をするときに、夫婦で話し合って決めたこと(子どもの親権・養育費・親子交流、財産分与など)を書面にします。2026年4月施行の改正(共同親権・法定養育費など)に対応しています。
- 協議書(一般) お隣との土地の境界の確認、共有している土地・建物・私道の使い方や費用の分け方など、当事者どうしで話し合って決めたことを書面に残します。
- 始末書・顛末書 ミスや事故・トラブルを起こしたときに、勤務先や学校などに出す書面です。顛末書は「何があったかの報告」、始末書はそれに「反省とおわび」を加えたものです。
- 嘆願書 家族や知人が刑事事件を起こしたときなどに、裁判所・検察庁などへ「寛大な処分をお願いします」と伝える書面です。お願いする人が何人でも署名できる欄を付けます。
- 上申書 決まった様式のない事情の説明や、お願いを役所・法務局・裁判所などに伝える書面です。「書類がそろわない理由の説明」「住所のつながりの説明」「手続きの配慮のお願い」などに使います。
- 告訴状・告発状 犯罪の事実を警察や検察に申し出て、犯人の処罰を求める書面です。被害を受けた本人などが出すのが「告訴」、それ以外の人が出すのが「告発」です。
- 請願書・陳情書 地域の困りごとの解決や、制度の改善を、議会に求める書面です。請願は議員の紹介(署名)が必要で、陳情は不要です。賛同者の署名簿も作れます。
- 委任状 住民票・戸籍・税の証明書の請求や受け取り、役所での届出などを、家族や知人に代わりに行ってもらうときの委任状です。
事実証明の書類6件
- 位置図・案内図 申請する土地・建物・お店の場所を、最寄り駅や道路、目印の建物と一緒に示す地図(付近見取図・案内図)を作ります。
- 配置図・現況図 敷地の中のどこに建物・駐車場・看板・物置などがあるかを、寸法入りで示す図(配置図・現況図)を作ります。
- 議事録(総会・理事会) 総会や理事会で決めたことを記録する議事録を作ります。出席者数から定足数を満たしたかを判定し、議案ごとの賛成・反対の数と結果を書き入れます。
- 簡易な決算書 勘定科目ごとの金額を入れるだけで、損益計算書(収支計算書)と貸借対照表を作ります。合計・差額を計算し、貸借が一致しているかを確かめます。
- 現金出納帳・収支報告書 お金の出入りを1件ずつ入れると、残高を計算した現金出納帳と、科目ごとに集計した収支報告書(収支決算書)、会計監査報告の署名欄を作ります。
- 申立書・申述書(事実の証明) 役所の窓口で「この事実を書面で申し立ててください」と言われたときに出す、申立書・申述書(事実を申し述べる書面)を作ります。
行政への不服申立て・意見7件
- 審査請求書 役所の決定(処分)に納得できないとき、その取消しなどを求めて、上級の行政庁などに見直しを申し立てる書類です。費用はかかりません。
- 再審査請求書 審査請求の裁決にも納得できないとき、法律に「再審査請求ができる」と定めがある場合に限って、もう一度別の機関に見直しを求める書類です。
- 反論書(審査請求) 審査請求をしたあと、処分庁から出された「弁明書」の写しが届いたら、それに反論する書類です。審理員が定めた期限までに出します。口頭で意見を述べたい場合の申立書も作れます。
- 弁明書(弁明の機会の付与) 役所から「弁明の機会の付与通知書」が届いたときに、処分をされる前に自分の言い分を書面で伝える書類です。営業停止・指示処分・許可の一部取消しなどの前に送られてきます。
- 聴聞の陳述書・意見陳述書 許可の取消しなど重い処分の前に「聴聞通知書」が届いたときの書類です。聴聞の日に出席しない場合の陳述書、出席して述べる意見をまとめた意見陳述書、代理人の委任状、補佐人の出頭許可申請書、資料の閲覧請求書を作れます。
- 行政文書開示請求書(情報公開) 国の行政機関(省庁・その地方の出先機関)が持っている文書を見せてもらう・写しをもらうための請求書です。だれでも、理由を書かずに請求できます。
- 保有個人情報開示請求書 国の行政機関が持っている「あなた自身の個人情報」(調査記録・相談記録・審査の資料など)を見せてもらうための請求書です。
裁判所への書類7件
- 相続放棄の申述書 亡くなった人の借金などを引き継がないために、家庭裁判所に「相続を放棄します」と申し出る書類です。相続の開始を知った時から3か月以内に出します。
- 遺言書の検認の申立書 亡くなった人が手書きで残した遺言書(自筆証書遺言)などを見つけたり預かったりしているとき、家庭裁判所で相続人の立会いのもと内容を確認してもらう手続の申立書です。
- 成年後見・保佐・補助開始の申立書 認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない家族のために、家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)を選んでもらう申立ての書類一式を作ります。
- 特別代理人選任の申立書 親と未成年の子がともに相続人になって遺産分割をする場合など、親と子の利益がぶつかる(利益相反)ときに、子の代わりに手続をする「特別代理人」を家庭裁判所に選んでもらう申立書です。遺産分割協議書(案)も作れます。
- 支払督促の申立書 貸したお金・売った代金・未払いの家賃や給料などを払ってもらえないとき、裁判所から相手に「支払え」という督促を出してもらう手続の申立書です。書類審査だけで、裁判所に行かずに済みます。手数料は訴訟の半分です。
- 少額訴訟の訴状 60万円以下のお金の支払を求めるとき、原則1回の審理でその日のうちに判決が出る「少額訴訟」の訴状を作ります。手数料は請求額から自動で計算します。
- 民事調停の申立書 お金の貸し借り、近隣トラブル、家賃・敷金など、身近なもめごとを、簡易裁判所の調停委員を交えた話合いで解決するための申立書です。手数料は訴訟の約半分です。
入力した内容は、この端末の中だけ
名前や本籍などは、お使いのブラウザに保存されます。サーバーには残りません。別の端末で続けたいときは「入力内容を保存」でファイルにして移せます。
ご本人の申請のためのアプリです
書類を作るのも、署名して提出するのも、申請するご本人です。他の人から報酬を受け取って書類を作ることは、行政書士・司法書士にしか認められていません。
最後は提出先に確認を
様式や必要書類は、地域によって少し違うことがあります。できた書類の一式を手元に、提出前に窓口へ電話で確認すると安心です。